5.建設リサイクル法とは?
5.「循環型社会」の構築に向けて、床面積80㎡以上の建築物の解体工事を行う場合に、建設現場で可能な限り分別解体を実施し、結果的に不法投棄などが起こらぬように、基準や罰則規定なども定められた法律のことです。
つまり、80㎡以上の建築物を行う際には、分別を行いしっかりと廃棄したかを行政にあらかじめ届ける必要があるということです。
解体工事を始める7日前までに、所定の申請書類を自治体に提出しなければなりません。また本来は依頼者が届け出なければいけませんが、基本的に解体業者が書類作成と提出を代行して行っています。
特に後者については、仮に悪意のある解体業者が不法投棄を行った場合は、工事の依頼者(施主)にもその責任が及ぶ可能性があるので施主はしっかりと建設リサイクル法に従い廃棄物を処理しているかがチェックできる伝票(マニフェスト)の提示を求めましょう。